特別資料No.554 韓国 化学製品安全法下位法規―生活化学製品関連―(第3版)

2024年10月発行(会員価格17,600:非会員価格44,000) A4版 日本語202頁(原文CD付き)

資料内容
 韓国で多くの人命に被害が発生した加湿器殺菌剤事故を契機に化学製品全般に対する不安が増加し警戒心が高まってきている中で、政府は、国民健康に影響を及ぼしかねない生活化学製品の安全管理体系に対する全般的な再検討と改善の必要を認識し、国会加湿器殺菌剤特別調査委員会で提示された事故再発防止方法案などを検討し“生活化学製品安全管理対策”を用意した。これまで製品含有化学物質に対しては2015年「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」を制定して物質情報登録、製品内使用の許可・制限・禁止の指定等を施行したが、殺生物物質のように少量(1トン/年未満)で流通する場合、化学物質の登録及び評価対象から除外され、製品に対する危害性評価と管理には不十分な部分があった。また、生活化学製品の安全管理と成分情報公開等消費者との情報伝達に関しても企業の責任と役割強化が要求されていた。特に有害生物を除去するか無害化する等の機能を有した殺菌剤、殺虫剤等殺生物剤に対する管理の必要性が高まった状況にあり、環境部は、これに対し殺生物物質及び殺生物製品に対する承認制度を導入して殺生物剤に対する事前予防的管理体系を用意した。生活化学製品に対する体系的な安全管理のために、化評法から「生活化学製品及び殺生物剤」に関する部分を分離し、新たに制定する「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(化学製品安全法)」に移管した。これにより環境部は生活化学製品に対する管理体系を改編し、これまでの危害憂慮製品から名称を変更した安全確認対象生活化学製品の確認検査と安全基準適合確認申告手続きの二元化による生活化学製品管理制度履行基盤確立を図った。
 「化学製品安全法」により新たにEUの殺生物性製品規則(BPR)に類似の制度が導入され、殺生物物質、殺生物製品の環境部長官による承認が必要になり、殺生物処理製品についての規制も定められた。また、生活化学製品についての管理が強化された。
 JETOCでは、「安全確認対象生活化学製品の指定及び安全・表示基準」及び「生活化学製品危害性評価の対象及び方法等に関する規定」等合わせて7つの生活化学製品関連の下位法規の翻訳を行い、特別資料No.513「韓国 化学製品安全法下位法規―生活化学製品関連―第2版」として発行した。本資料は、新たに対象品目として仕上げ剤、硬化剤、運動用品洗浄光沢剤、加湿器用保存処理製品を追加し改正された「安全確認対象生活化学製品の指定及び安全・表示基準」及びその他の下位法規についての改正も加えて改訂し、第3版としたものである。
 化学製品安全法全体は、本特別資料を含めて、特別資料No.504「韓国 生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律、施行令及び施行規則(第2版)」と特別資料No.518「韓国 化学製品安全法下位法規―殺生物剤関連―(第2版)」から構成されるものとなっている。
 本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。翻訳にはできるだけ注意を払ったが、疑問がある場合は原文で確認していただきたい。

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