特別資料No.518 韓国 化学製品安全法下位法規―殺生物剤関連―(第2版)

資料内容  2022年7月発行

韓国では、生活化学製品は各部署別に危害憂慮製品(化評法)、工業製品(工業製品安全法)、医薬外品(薬事法)、衛生用品((旧)公衆衛生管理法)等で管理対象を定めて許可、申告、安全基準等で管理してきた。しかし、市場の多角化、法的管理対象でない新しい類型の製品発売等で管理の死角地帯が発生する可能性、流通中である製品に対する市場監視の不十分さがあり、有害生物を除去するか無害化する等の機能を有した殺菌剤、殺虫剤等殺生物剤に対する管理の必要性が高まった状況にあった。
環境部は、これに対し殺生物物質及び殺生物製品に対する承認制度を導入して殺生物剤に対する事前予防的管理体系を用意した。生活化学製品に対する体系的な安全管理のために、化評法から「生活化学製品及び殺生物剤」に対する部分を分離し、新たに制定する「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(化学製品安全法)」に移管した。これにより生活化学製品に対する管理体系を改編し、これまでの危害憂慮製品から名称を変更した安全確認対象生活化学製品の確認検査と安全基準適合確認申告手続きの二元化による生活化学製品管理制度履行基盤確立を図った。
「化学製品安全法」により新たにEUの殺生物性製品規則(BPR)に類似の制度が導入され、殺生物物質、殺生物製品の環境部長官による承認が必要になり、殺生物処理製品についての規制も定められた。また、生活化学製品についての管理が強化された。
本資料は、所管が環境部から環境科学院に変更された事による既存の法律の再制定や新たに制定された「承認猶予既存化学物質の指定」も含む8つの殺生物剤関連の下位法規を翻訳したものである。
化学製品安全法全体は、本特別資料を含めて、特別資料No.504「韓国 生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律、施行令及び施行規則(第2版)」と特別資料No.513「韓国 化学製品安全法下位法規―生活化学製品関連―(第2版)」から構成されるものとなっている。これらを併せて活用して頂きたい。
本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。翻訳にはできるだけ注意を払ったが、疑問がある場合は原文で確認していただきたい。

 

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