特別資料No.546 韓国 産業安全保健法 MSDS関連資料集 ―「MSDS作成・提出及び非公開審査案内書」「代替化学物質名称(Lexicon guide適用)及び含有量作成基準案内書」―
2024年4月発行(会員価格13,200:非会員価格33,000) A4版 日本語/韓国語 177頁
資料内容
韓国雇用労働部は、産業安全保健法(産安法)において物質安全保健資料(MSDS)の提供、教育、表示を内容とする広範で強力な物質安全保健資料の制度を運用している。産業安全保健法のMSDS関連の改正が2021年1月16日から施行されている。
改正された産安法の施行により、勤労者の産業安全及び保健増進のために有害か危険な化学物質を国家が直接管理することができるようにすることを目的として、化学物質の製造・輸入者は製造・輸入前に雇用労働部長官が構築した電算システムを通じてMSDS記載の構成成分の全てを基本とした内容を雇用労働部へ提出し、番号を付与してもらわなければならなくなった。また、営業秘密としてMSDSに成分の化学物質の名称及び含有量を記載しない場合は、雇用労働部長官の承認を受けなければならず、承認を受けた化学物質の名称及び含有量をMSDSに反映しなければならなくなった。2020年11月12日に産業安全保健法の改正を反映し「化学物質の分類・表示及び物質安全保健資料に関する基準」が全面改訂された。これにより分類表示が国連GHS分類改訂4版から改訂6版相当に更新され、MSDS代替資料記載承認の詳細を定める等の改正がなされている。その後、2024年2月までの間の産業安全保健法及びその下位法規の改正によりMSDS制度の不備な点が整備され、混合物の製造者にMSDSの提出猶予期間を延長し、営業秘密申請時に100%成分開示しなければならなかったものがLOC(Letter of Confirmation;成分確認書)の提出が認められるようになる等の数々の改正がなされている。
JETOCではMSDS制度の円滑な施行のため韓国産業安全保健公団(KOSHA)が発行した「代替名称作成基準案内書」を特別資料No.501「韓国 産業安全保健法 MSDS関連資料集―Q&A、代替名称作成基準案内書等―」として発行したが、本資料は、「代替名称作成基準案内書」が法律の改正によりが絶版となり「MSDS作成・提出及び非公開審査案内書」として置換えられて2023年12月に公表されている。また、MSDSの代替名称は、化評法「資料保護申請書の作成方法及び保護資料管理方法等に関する規定」の命名法を準用するようになっているが、2023年5月26日、環境部が、現行法の代替名称等をそのまま提供する場合、混合物及び高分子化合物の構成成分が公に曝されて企業の営業秘密を侵害するおそれがあるので、EUの「混合物内の化学物質に対する代替名称使用申請に関する指針」により作成した総称名を使用できるようにする改正を行った。この改正を反映した命名法のガイドとして2023年12月に「代替化学物質名称(Lexicon guide適用)及び含有量作成基準案内書」が公表されている。本資料は上記2つの案内書を特別資料No.546「韓国 産業安全保健法 MSDS関連資料集 ―「MSDS作成・提出及び非公開審査案内書」「代替化学物質名称(Lexicon guide適用)及び含有量作成基準案内書」―として発行するものである。
なお、本資料はMSDS関連資料であるので、法律本文については、特別資料No.544「韓国 産業安全保健法-有害・危険性調査制度 化学物質の分類表示・物質安全保健資料制度-(第10版)」、MSDSについてより理解を深めたい場合は特別資料No.545「韓国 産業安全保健法 MSDS関連資料集―MSDS Q&A―(第2版)」を参照いただきたい。
本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。
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