特別資料No.539 スイス 化学品管理法令集(第6版)
2023年9月発行
資料内容
スイスは地理的にはヨーロッパの中心に位置しているが、欧州連合(EU)には加盟しておらず、化学品規制は独自の「毒物法」、「環境保護法」の下に行ってきた。そしてEU域内との経済活動を円滑にするため、化学品規制をEUの規制に調和化する法制化を行い2000年12月15日に新たな「化学品法」を制定公布し、2005年8月1日より全面的に発効となった。この法令は、新規物質の届出、ある種の既存物質の報告、分類・表示・包装、殺生物性製品・植物保護製品の認可、製品登録簿、その他の制度を包含した包括的なものである。
ただし、このEUの規制への調和化は、REACH規則発効以前の規制への調和であったため、REACH規則及びその後のCLP規則への調和化が大きな課題であった。「化学品法」の下位規定である「化学品政令」については、2005年8月1日発効以来複数の修正が行われてきたが、2015年6月に大幅な修正(2015年7月1日発効)が成され、REACH規則及びCLP規則への更なる調和化が行われた。更に、UFIの導入や導入量の定義の変更等細かな修正が重ねられ、また、「化学品リスク軽減政令」の付属書に対して多くの修正が実施された。それらの修正を反映させ、2020年8月に「スイス化学品管理法令集(第5版)」(特別資料No.485)を発行した。その後、化学品政令(ChemV)、化学品リスク軽減政令(ChemRRV)の修正が行われた。2022年5月1日に発効した化学品政令の修正(AS 2022 220)では既存物質の定義の変更等が行われた。従来の既存物の定義は「1990年6月15日付けの、市場に存在する化学物質に関する欧州共同体の目録(EINECS)に記載されている物質」であったが、現在は「規則(EC) No 1907/2006(EU-REACH規則)の第5条に基づき登録されている物質」に変更されている。それらの修正を反映させ「スイス化学品管理法令集(第6版)」(特別資料No.539)を発行した。
JETOCでは、EU REACH規則及びその手引並びにCLP規則についての翻訳を下記の特別資料及びその他の資料として発行している。これらについても合わせて活用していただきたい。
・ REACH規則関連:特別資料No.399、498、520、524
・ CLP規則関連:特別資料No.473、481、535、536
この資料が、スイスに化学品を輸出する企業にとって、役立てば幸いである。
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