特別資料No.533 台湾 新化学物質及び既有化学物質関連説明及び手引(第3版)

資料内容  2023年5月発行(会員価格16,000:非会員価格40,000)

台湾における化学物質管理は、行政院環境保護署が所管する「毒性及び懸念化学物質管理法」により毒性及び懸念化学物質による環境汚染及び人の健康障害の防止に関して、また、労動部職業安全衛生署が所管する「職業安全衛生法」により、労働災害の防止及び労働者の安全衛生の保護に関して規制されてきた。
EU REACHの登録に該当する化学物質を申告する機能を確立するため、2014年12月4日に環境保護署により「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」、2014年12月31日に労動部により「新化学物質登記管理弁法」が制定され、それぞれ2014年12月11日及び2015年1月1日より施行された。この2つの弁法は、登録すべき新化学物質及び既有化学物質(登録弁法のみ)の種類、数量レベル、製造又は輸入状況、物理、化学、毒理、暴露及び危害評価等の資料並びにその他の準備すべき文書、登録期限、標準、簡易、少量及び共同登録方式、登録後の化学物質資料の申告又は増補、情報公開、工商機密保護及びその他の遵守すべき事項について定めている。なお、「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」については、2019年3月11日に修正されている。
台湾においては、重複した規制・手続を避けるために、両弁法で用いる既有化学物質台帳(既存化学物質リスト)は同じものであり、申請窓口も化学物質登録プラットフォームに一本化され、環境保護署で登録が承認されている場合、労動部での登記の申請が免除され、また低懸念ポリマーの事前審査も環境保護署で審査認定された場合、労動部での事前審査が免除されるなど、「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」と「新化学物質登記管理弁法」は最大限の整合を図っている。
本特別資料は、「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」及び「新化学物質登記管理弁法」の導入を円滑にするための説明及び手引をまとめたものである。2023年3月に公表された「新化学物質及び既有化学物質第1段階登録資料作成手引(第1版)」も含めている。弁法条文は特別資料No.461「台湾 新化学物質の登録・登記管理関連法規及び関連資料(第2版)」に収載しているので、本資料と合わせて活用して頂きたい。
本資料が、台湾への化学物質の輸出及び台湾での化学物質取扱い業務に関係する方々にとって役立てば幸いである。翻訳には出来るだけ注意を払ったが、疑問の点については添付の原文を参照願いたい。

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