特別資料No.509 韓国 化評法 ナノ物質の登録・申告案内書
2021年8月発行(会員価格8,000:非会員価格20,000)
韓国環境部は、改正された「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」を2019年1月1日から施行している。
今回の主な改正内容は、登録対象既存化学物質の510種だけでなく、年間1t以上の製造・輸入される全ての既存化学物質が登録対象となり、事前申告が要求されることである。環境部は発がん性・変異原性・生殖毒性(CMR)物質を指定し、年間1t以上の製造・輸入されるCMR物質と年間製造・輸入量1000t以上の化学物質は2021年までに登録しなければならない。また、発がん性・変異原性・生殖毒性(CMR)・高毒性・高濃縮性(vPvB)等の物質を新たに重点管理物質として指定し、有害化学物質含有製品の申告を重点管理物質含有製品の申告に変更した。新規化学物質においては、年間製造・輸入量が100kg未満の場合には、登録から申告に変更された。この化評法の理解を助け、法施行を補足するための案内書や指針書が発行されている。初めに「高分子化合物の登録・申告及び免除のための指針書」を2019年7月に発行している。これについては、特別資料No.466「韓国 化評法 高分子化合物の登録・申告及び免除のための指針書」として発行した。
また、2020年2月13日に産業界支援団よりe-bookとして「化学物質登録及び評価等に関する法律解説書」、「製品に含有された重点管理物質申告実務ガイド」、が発行され、その他に「既存化学物質登録資料共有及び費用分担実務ガイド」、「高分子化合物登録等実務ガイド改正案(特別資料No.466と同様の内容)」が発行されている。また、その後「化学物質登録等免除確認実務ガイド」、「化学物質の登録・申告等案内書」が5月21日に公開され、これらについては、特別資料No.480「韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律解説書」及び、特別資料No.486「韓国 化評法 製品含有重点管理物質の申告実務ガイド」、特別資料No.490「韓国 化評法 化学物質の登録・申告等案内書」として発行した。その後、2021年1月に「ナノ物質登録・申告案内書」、2021年8月に「高分子化合物登録等実務ガイド」が発行されており、本資料は、「ナノ物質登録・申告案内書」を全訳し発行するものである。
この案内書は、化評法第10条によるナノ物質の登録・申告と関連して一連の手続きを履行しなければならない者が基本的に熟知しなければならない内容を扱っている。また登録・申告の対象になるナノ物質の範囲、登録・申告の手続きと方法等に関して外国の事例とモデル事業結果等に基づいて専門家と関連機関の意見を取りまとめて作成されている。
本特別資料は「ナノ物質登録・申告案内書」の他にナノ物質への理解を深めるために参考資料として2020年6月30日に公布された国立環境科学院公告第2020-350号「ナノ物質の物理的・化学的特性試験方法に関する指針」の一部を掲載したので登録資料の作成の一助となれば幸いである。
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