特別資料No.504 韓国 生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律、施行令及び施行規則(第2版)

資料内容  2021年4月発行

韓国で多くの人命に被害が発生した加湿器殺菌剤事故を契機に化学製品全般に対する化学物質に対する不安が増加し、警戒心が高まってきている中で政府は2016年11月29日に開いた閣僚会議で、国民健康に影響を及ぼしかねない生活化学製品の安全管理体系に対する全般的な再検討と改善の必要性を認識し、国会加湿器殺菌剤特別調査委員会で提示された事故再発防止方法案等を検討して“生活化学製品安全管理対策”を用意した。これまで生活化学製品は各部署別に危害憂慮製品(化評法)、工業製品(工業製品安全法)、医薬外品(薬事法)、衛生用品((旧)公衆衛生管理法)等で管理対象を定めて許可、申告、安全基準等で管理してきた。しかし、市場の多角化、法的管理対象でない新しい類型の製品発売等で管理の死角が発生する可能性、流通中である製品に対する市場監視の不十分さがあった。製品含有化学物質に対しては2015年「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」を制定して物質情報登録、製品内使用の許可物質・制限物質・禁止物質の指定等を施行したが、製品に対する危害性評価と管理には不十分な部分があった。また、生活化学製品の安全管理と成分情報公開等消費者との疎通にも企業の責任感と役割強化が要求されている。

特に有害生物を除去するか無害化する等の機能を有した殺菌剤、殺虫剤等殺生物剤に対する管理の必要性が高まった状況にあり、韓国環境部は、これに対し新たにEUの殺生物性製品規則(BPR)に類似の殺生物物質及び殺生物製品に対する承認制度を導入して殺生物剤に対する事前予防的管理体系を用意した。生活化学製品に対する体系的な安全管理のために、化評法から「生活化学製品及び殺生物剤」に対する部分を分離し、2018年3月20日制定、2019年1月1日施行の新たな「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(化学製品安全法)」に移管した。これにより生活化学製品に対する管理体系を改編し、これまでの危害憂慮製品から名称を変更した安全確認対象生活化学製品の確認検査と安全基準適合確認申告手続きの二元化による生活化学製品管理制度履行基盤確立を図った。

2020年3月24日に「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」、2020年12月29日に「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行令(化学製品安全法施行令)」及び2020年12月31日に「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律施行規則(化学製品安全法施行規則)」が改正され、全て2021年1月1日より施行されている。

本資料は、特別資料No.453「韓国 生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律、施行令及び施行規則」の法律・施行令・施行規則の修正事項を反映させて全面改訂し、第2版としたものである。今回の主な改正内容は、既存殺生物物質の承認猶予申告期限の撤廃、化評法で提出した資料に対しての提出義務の免除、国外製造者の選任者制度の導入及び安全確認対象生活化学製品の違反申告者への報奨金支給制度の導入等である。

化学製品安全法全体は、本特別資料を含めて、特別資料No.454「韓国 化学製品安全法下位法規―生活化学製品関連―」と特別資料No.455「韓国 化学製品安全法下位法規―殺生物剤関連―」から構成されるものとなっている。2021年3月現在、化学製品安全法の下位法規は全て改訂がなされておらず、順次進められている最中である。全てが改訂されたところで下位法の第2版を作成する予定である。

本資料が化学物質を韓国で製造する又は韓国に輸出する企業にとって役立てば幸いである。翻訳にはできるだけ注意を払ったが、疑問がある場合は原文で確認していただきたい。

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