第78回講習会 韓国 改正産業安全保健法の解説とその対応
資料内容 2020年8月発行
2019年1月15日「産業安全保健法」(以下、産安法)が全文改正されて公布されました。また2019年12月24日に施行令、12月26日に施行規則が公布され、2020年1月16日から((MSDS関連は2021年1月16日)施行されます。これから関連する下位法規も続々と公布される予定です。
今回の産安法の改正により、化学物質の製造・輸入者は製造・輸入前に雇用労働部長官が構築した電算システムを通じてMSDSの構成要素の全てを基本とした内容を提出しなければなりません。これまでは化学物質の譲渡者が営業秘密として保護する化学物質についてMSDSに自ら判断して書かないこともあり得ましたが、これからは営業秘密として化学物質の名称及び含有量を記載しない者は雇用労働部長官の承認を受けてその化学物質の名称及び含有量を代替できる内容でMSDSに記載するようにしなければなりません。一方、新規化学物質届出関連においては化評法で申告・登録済の新規化学物質や登録免除物質について届出の簡素化が行われております。
また、6月8日に「化学物質の分類・表示及び物質安全保健資料に関する基準」の改正案が公表されました。今回の改正によりMSDSの代替資料の記載に対する事前審査制度が導入され、MSDSの代替名称や代替含有量について雇用労働部長官の承認が必要になりました。また、関連省庁間合同で統合したGHS改訂6版準拠したHコード・Pコードの文言、新たに採用された区分等の分類基準の改正内容についても説明致します。
今回の産安法の改正は韓国で化学品事業を展開する関係者にとって重要なことから、JETOCでは全文改正された産安法の解説とその対応を中心に化学物質関連法規の最新動向に関する講習会を開催することと致しました。
本講習会資料は、産安法とその施行令・施行規則、下位法規の内容を含めた具体的説明を致します。
また、2020年3月31日に公布された化学物質管理法の関連法令を含めた改正内容や現行の化評法(K-REACH)と3月24日に公布された化学製品安全法(K-BPR)の改正点と7月1日から開始されている関税法に関連した下位法の最新情報についても説明、解説を行います。今回、業務の一助となるよう、添付資料にて産業界支援センターの改正化評法関連のFAQ集もお付け致します。
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