特別資料No.323 米国 緊急計画及び地域社会知る権利法−関連規則−(第2版)

2012年1月発行(会員価格10,000:非会員価格20,000) A4版 日本語/英語 199頁 資料内容 緊急計画及び地域社会知る権利法(EPCRA)は、1986年Superfund改正・再承認法(SARA)Title IIIとしても知られ、1980年包括的環境対応補償責任法(CERCLA)(CERCLAはまた、Superfund法としても知られる)の危険有害性廃棄物の処理、浄化に関する法律の分野を拡大し、独立して、新たに緊急計画及び地域社会知る権利に関する規定を定めたものである。 緊急計画及び地域社会知る権利法に関連する規則は、4つのPartの連邦規則(40 CFR Part 350、355、370及び372)から成る。 このうち、40 CFR Part 370(危険有害性化学品報告:地域社会知る権利)は、危険有害性物質を定義し、その危険有害性物質を規定の閾値量以上で扱う施設に対して、州緊急対応委員会、地方の緊急対応委員会及びその施設を管轄する消防署への、インベントリー報告及びMSDS提出を義務付けている。また、40 CFR Part 372(有害化学品放出報告:地域社会知る権利)は、具体的には有害物質放出インベントリー(TRI)への報告の根拠となる規定であり、該当する施設に対して、米国環境保護庁(EPA)及び州への報告を義務付けたものである。更に、40 CFR part 355(緊急計画及び届出)は、州及び地方の化学品緊急対応計画を作成し、履行するために必要な情報を提供するための施設に対する要件並びに化学品放出の緊急届出に対する要件を定めたものであり、40 CFR Part 350(緊急計画及び地域社会知る権利情報に対する業務秘密の請求:及び衛生専門家への業務秘密の開示)は、業務秘密に関連する要件を定めたものである。 本資料は、特別資料No.19「米国 Superfund改正・再承認法 Title III −緊急計画及び地域社会知る権利法−」(昭和63年7月発行)を改訂したものであり、上述の4つのPartの連邦規則についての解説及びそれらの翻訳文(一部を省略)を掲載した。また、参考としてEPCRA、CERCLAに基づく報告要件の対象である化学品及び大気清浄法(CAA)の第112条(r)に基づきリストされた化学品の統合リスト(LIST OF LISTS)についても、前文の翻訳及びリストが掲載されているウェブサイトを掲載した。

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