特別資料No.312 EU REACHの手引書「認可への申請の作成に関する手引」

平成23年6月27日発行(会員価格12,000:非会員価格24,000) 資料内容 欧州委員会は、2011年2月18日に、認可対象物質リスト(REACH付属書XIV)に6物質(Musk xylene, MDA, Hexabromocyclododecane, Bis(2-echylhexyl)phthalate, Benzyl butyl phthalate, Dibutyl phthalate)を収載する委員会規則(EU) No 143/2011を公布し、初めて具体的な物質が収載された(その後すぐ修正公布が出されている)。これらの物質を使用する、又は使用のために上市するためには、この経過措置の間に認可の要件から免除されていない限り、認可への申請を行い、認可を与えられることが必要になる。また、所定の手続きを経て今後順次このリストに新たな物質が追加収載されることになる。 産業界及び所管当局等に対して、種々の手引がREACH施行プロジェクト(RIPs)の中で起草され、議論されて作成されている。その中で認可への申請に関するREACH手続を述べたものが「認可への申請の作成に関する手引」である。この手引は、全ての利害関係者(REACH付属書XIVの物質を上市/使用する製造業者、輸入業者、川下ユーザー及び当該対象に関して代替物質/技術に関する情報を有する第三者)のREACH規則の下での義務達成のための準備を支援することを目的としている。この手引きはまた、認可申請を作成する際に関連する他のREACH手引も考慮している。最も関連ある手引は以下であり、必要な場合、参照することが望ましい。特に、この手引と同時に出された社会経済分析に関する手引は認可への申請の一部となっており、合わせて活用することが望ましい。 ・情報要件及び安全性化学アセスメント(CSA)に関する手引 ・データ共有に関する手引 ・川下ユーザーに関する手引 ・社会経済分析に関する手引−認可 本特別資料は、この「認可への申請の作成に関する手引」の全文を翻訳したものである。また、今後、認可申請の一部としての社会経済分析を行うための「認可への申請の一部としての社会経済分析の作成に関する手引」の全文も翻訳し、特別資料として発行する予定である。併せて活用して欲しい。なお、社会経済分析に関する手引以外の手引は、JETOCの特別資料として既に発行されており、合わせて活用して欲しい。

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